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賃貸管理用語集

                                    

                                

PS
上下水道管(さらにはガス湯沸器など)を収納したスペースのこと。住戸の外部(玄関脇など)に設置されているのが一般的である。このパイプスペースの中に電気・ガス・水道のメーターを納めているときは、「MBPS」と表示されることがある。
なおこのPSやMBPSは、住戸の外部にあるときは、住戸の使用面積(専有面積、賃貸面積)には一般的に算入されない。
幅木
壁の最下部で床に接する所に水平に設けられた化粧材のこと。壁の最下部を物がぶつかる等の損傷や汚染から保護し、床の納まりをよくする。木材、石、タイル、金属板、プラスッチック等が用いられる。
バランスがま
浴室内に設置される風呂釜(ふろがま)のこと。浴槽の脇に設置するタイプの風呂がまである。浴槽と風呂がまが接しているため、エネルギーの損失が少なく経済的という利点がある。
バランスがまは、浴槽にためた水を沸かす機能だけでなく、追いだき機能・沸かし直しの機能を持つ。またシャワー機能をもつ機種もある。ただし台所・洗面台への給湯機能は持たない。
バランスがまを設置する場合には、給排気を安全に行なうために、浴室内から戸外へと通じる排気筒を浴室内に設置する必要がある。また換気を確保するために浴室に換気窓を設けるケースが多い。
小屋組や床組の荷重を二点支持により水平や斜めの状態で支える横材のこと。柱などと連結して、上方からの荷重を鉛直方向に流し、地面に力を伝える重要な構造部材である。
バリアフリー
高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味。バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものである。段差を出来る限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法である。
バルコニー
建物の壁面から突き出した床の部分。ベランダとも言う。バルコニー・ベランダは、マンションの場合、共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されない。
またマンションの各住戸の所有者は、バルコニー・ベランダに物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている。
PC造
プレキャストコンクリートを使用した建築構造のこと。鉄骨の骨組にプレキャストコンクリートをはめこむことによって造られる建築構造である。この建築構造は工事期間とコストが少なくてすむため、賃貸マンションなどに多用されている。
Pタイル
プラスチック系床材であって、タイル状に成型されているものを「プラスチックタイル」または「Pタイル」という。Pタイルには、その材料によって、塩化ビニル系タイル、アスファルト系タイル、ゴム系タイルなどの種類がある。
ただし、一般的に「Pタイル」と言う場合には、塩化ビニル系タイルのうち硬質のもので、大きさが30センチ×30センチのものを指していることが多い。この一般的な意味でのPタイルは、硬質で耐久性・耐磨耗性に優れており、学校、オフィス、商業施設で多用されている。
ヒートアイランド現象
都市部の高温化現象のこと。この現象を防止するには、日中のコンクリートの熱吸収を抑制するとともに、蒸発する水分量を増やして熱の放散を促進することが必要である。建築物の屋上に設けた緑地(屋上緑化)は、その両面で大きな効果を発揮する。
光ファイバー
ガラスやプラスチックの細い繊維を芯として光をとおす通信ケーブルのこと。通信データを光の信号でやりとりするため、高速・大容量の情報通信が可能になる利点がある。
ADSLの 通信速度が2Mbps〜数十Mbps(bpsは1秒間に1ビットのデータを送信できるという単位)であるのに対して、光ファイバーでは計算上は 100Mbpsの通信速度が出るとされている(ただし現時点では設備上の問題から100Mbpsは実現しないことが多い)。このため光ファイバーは、映画 などの動画を配信できる次世代の情報通信技術として注目されている。
なお、光ファイバーを各家庭へ引き込むことを「FTTH」(Fiber To The Home)と言うが、ここから転じて、家庭用の光ファイバー通信サービスのことを「FTTH」と呼ぶ場合がある。
ビルトイン
あらかじめ壁面などに組み込んで用いられる方式、すなわち造り付けのこと。ビルトインエアコン、ビルトインクローゼットなどがよく見られる。室内における出っ張りを減らし、すっきりと美しく納めることができる。
風致地区
風致地区は「都市の風致を維持するために定める地区」である(都市計画法第9条)。
風致地区は、都市の内部にありながら公園・庭園・寺院・神社などを中心として緑豊かな環境が残っているエリアについて、環境の保護のために指定されることが多い。
風致地区では、地方公共団体の条例によって、建築物の高さ、建ぺい率などが厳しく規制され、緑豊かでゆとりのある環境が維持されている(都市計画法第58条)。
ペアガラス
複層ガラスともいう。遮音性・断熱性を高めるため、ガラスを二重にしたサッシのこと。結露を防ぐ性能をもつタイプもある。
壁心
建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のこと。「壁芯」と書くこともある。
この「壁心」の考え方で計算すると、壁の厚みの分が床面積に加算されるので、実際に使用可能な部分の床面積よりもやや大きな床面積となる。
建築基準法では、建物の床面積とは「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積」であると規定しているので、建築基準法は壁心の考え方を採用していると言うことができる(建築基準法施行令2条1項3号)。
なおこの「壁心」と異なる床面積の測定方法として「内法(うちのり)」がある。
ベランダ
建物の壁面から突き出した床の部分。バルコニーとも言う。バルコニー・ベランダは、マンションの場合、共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されない。またマンションの各住戸の所有者は、バルコニー・ベランダに物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている。
保証人
債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者をいう。債権の回収を確実にするための方法は、財産への請求権を確保する方法(物的担保)と、債務者以外の人への請求権を確保する方法(人的担保)があり、保証人は人的担保のしくみである。
保証人の責任は、保証人が債権者と書面で保証契約を結ぶことによって効力が生じる。保証する債務は、特約のない限り、主たる債務(債務者が元々負っていた債務)のほか、利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含するとされている。例えば、借家人の保証人は、借家人が滞納した家賃だけでなく、明け渡しに際しての原状回復などについても責任を負うことになる。
なお、保証人は、法的に能力者であって、かつ、弁済の資力がなければならない。
ホルムアルデヒド
ホルムアルデヒドは、無色で刺激臭のある気体状の有機化合物(化学式はHCHO)であり、VOC(揮発性有機化合物)のひとつである。またホルムアルデヒドが一定の割合で水に溶けたものをホルマリンという。ホルムアルデヒドは建材や家具に多く使用されており、シックハウス症候群を引き起こす主要な原因物質のひとつであると言われている。ホルムアルデヒドは塗料・接着剤・フェノール樹脂などとして広く用いられる。建築関係では特に合板、繊維板、パーティクルボード、壁紙、フローリング材などに多用されるほか、合板を用いた家具にも使用されている。
ホルムアルデヒドの有害性については、一般的には空気中の濃度が0.05ppmで臭気を感じ、0.8ppmでほとんどの人が目の刺激、鼻・喉の乾燥を感じ るとされている(1ppmは100万分の1という意味)。また低濃度であっても長期間にわたって人体に吸収されることにより、化学物質過敏症を引き起こす とも考えられている。
厚生労働省では、現状において入手可能な科学的知見に基づき、人がその濃度の暴露を一生涯受けたとしても、健康への有害な影響を受けないであろうとの判断 により設定された安全な指針として、ホルムアルデヒド濃度を0.08ppm以下(重量換算で1立方メートルあたり0.1ミリグラム以下)にすることを勧め ている。
しかしながら国土交通省が平成12年度に実施した全国約4,500戸の住宅を対象とする実態調査においては、ホルムアルデヒドの平均濃度は0.071ppmであり、厚生労働省の濃度指針値0.08ppmを下回るが、同指針を超える住宅が全体の約27.3%に達していた。住宅の建築経過年数別に比較すると、築後4・5年の住宅が最も濃度が高く、築後2〜3年のものや築後1年以内のものは逆に濃度が低くなっていた(これは近年シックハウス対策が普及しつつあるためと考えられる)。また同じく国土交通省が平成13年夏に新築住宅1,726戸を対象に行なった調査では、13.3%の新築住宅でホルムアルデヒドの濃度が厚生労働省の指針値を上回っていた。
こうしたことから国では平成14年7月12日に建築基準法を改正・公布し、ホルムアルデヒドの規制に乗り出している。具体的には遅くとも平成15年7月12日までに建築基準法施行令を改正し、ホルムアルデヒドを含む建材の使用面積を制限する予定である。また、マンションなど気密性の高い住宅では、ホルムアルデヒドを発散するおそれのある建築材料を使用しない住宅等であっても、家具からの発散があるため、原則として、常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置を義務付ける予定である。
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