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賃貸管理用語集

                                    

        き                        

解約
法律行為の一つで、意思表示により契約関係を消滅させることをいう。意思表示の時点から将来に向けて契約消滅の効果が生じる。
例えば借地借家法では、定期建物賃貸借に関して、「やむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときには、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。」と規定している。これに対して、契約の解除は、過去に遡って契約関係を消滅させることであるとされ、例えばクーリングオフによる契約の消滅は、解約ではなく解除による効果である。もっとも、解約と解除が混同されることも多い。解約に伴い、契約当事者は現状回復義務を負うことになる。
解約手付
手付の一種で、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと(民法第557条第1項)。
通常、契約を解除するためには、解除の理由が必要である。具体的には、「法律上の解除原因の発生(債務不履行、売り主の担保責任)」か、または「契約成立後に当事者が解除に合意したこと(合意解除)」のどちらかが必要である。
しかしわが国では、手付を交付することにより、契約を解除する権利を当事者が保持しつづけるという手法を用いることが非常に多い。これは、売買契約成立時に買い主が売り主に手付を交付し、買い主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいというものである(これを「手付流し」という)。また売り主も、手付の倍額を買い主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これは「手付倍返し」という)。このように手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのである。
また判例(昭和24年10月4日最高裁判決)によると、「契約において特に定めがない場合には、手付は解約手付であると推定する」こととなっている。つまり、契約上単に「手付」とされた場合には、反証がない限り、解約手付として扱われる判例が確立している。
宅地建物取引業法ではこの判例より更に進んで、売り主が宅地建物取引業者である売買契約では、契約内容の如何にかかわらず、手付は必ず「解約手付」の性質を与えられると規定している(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付性の付与という。
なお、手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能ではなく、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からは、このような契約解除ができなくなるとされている
壁式鉄筋コンクリート構造
鉄筋コンクリート構造のひとつ。この「壁式鉄筋コンクリート構造」は、「柱」「梁」を設けず、基本的に「壁」だけで荷重を支えるような鉄筋コンクリート構造である。
この「壁式鉄筋コンクリート構造」には、柱・梁がないため、建物の内部空間が広く使用できるというメリットがある。なお強度を確保するため、壁の中には梁に相当する配筋が作られている。
この「壁式鉄筋コンクリート構造」は、壁が多い中層建物に最適である。しかもコストが安く、空間が広くとれるため、3階建共同住宅などで多用されている。
クッションフロア
プラスチック系床材のうち、塩化ビニル系床材であって、発砲層を含んでいる厚さ2ミリ前後のプラスチックシートのことを「クッションフロアシート」または「クッションフロア」と呼んでいる。「クッションフロア」は、表面層と裏打ち層の間に発砲層をはさんでいるため、保温性・衝撃吸収性があり、また水にも強い。そのため、洗面所・脱衣所・台所の床仕上げ材として多用されている。
クロス
天井や壁などの仕上げ材として用いられる薄い布製の装飾用壁紙のこと。布製だけでなく、ビニル製やプラスチック製のものも多く、環境問題を含めた安全性が問われている。最近ではシックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドを含まない壁装用接着剤がつかわれていたり、環境対応商品や機能性壁紙も登場している。
CATV
地上波・BS波・CS波のテレビ番組を、通信ケーブルによって各家庭へ送るサービスのこと。各地域で設立されたケーブルテレビ会社と各家庭が契約をすることにより、番組を視聴できるようになる。通信ケーブルは、光ファイバーによる幹線と、幹線から枝分かれして各家庭に引き込まれる同軸ケーブル(メタルケーブル)から構成されている。またこのようなCATVの通信ケーブルを利用して高速のインターネット接続を行うサービスが開始されており、こちらは「CATV」または「CATVインターネット」と呼ばれている。このインターネット接続サービスでは、家庭にケーブルモデムを設置し、これに同軸ケーブルを接続する。通信速度はMbps(bpsは1秒間に1ビットのデータを送信できるという単位)という高速である。初期費用は数万円、月額費用は5000円前後が主流。
軽量鉄骨
正式名称は「軽量形鋼」(けいりょうけいこう)。厚さ6ミリメートル以下の鋼板を、複雑な形状に折り曲げてつくった鋼材のことである。この軽量鉄骨には、断面の形状等により多数の種類がある。もっともよく使用されるのは、断面の形状がアルファベットの「C」に似たもの(「リップ溝形鋼」)である。
軽量鉄骨構造
鉄骨構造のひとつ。軽量鉄骨構造とは、次のような特徴を持つ鉄骨構造である。
1)軽量鉄骨を柱・梁として使用する。
2)ブレース(brace:留め具)で柱・梁を対角線につなぐことにより、水平方向の外力に対抗できる構造をつくる。
3)木質系パネル・軽量気泡コンクリートパネル・窯業系パネルなどで壁・床を構成する。
従って、「軽量鉄骨構造」とは、在来工法の木造建築物における木造軸組を「軽量鉄骨とブレース」に置き換えたものであると考えることができる。こうした「軽量鉄骨構造」は一般住宅やアパートに使用されることが多い。
原状回復義務
建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつ。契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいる。この原状回復義務について、借り主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解がある。
過去の裁判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。
コンクリート
セメントに、水、砂利、砂を加えて混ぜ合わせることにより、化学反応(水和反応)を起こし、固体化させたもの。圧縮に対する強度が非常に大きく、主に建築物の荷重を支える構造材として多用されている。
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